土壌汚染調査

土壌汚染調査は、まず、地歴調査(土地履歴調査)を実施し、空中写真、旧版地図、住宅地図を収集し、対象地及び隣接地の過去の土地利用状況、特に、対象地および隣接地に工場や倉庫、病院や研究室、ガソリンスタンドなどの土地利用がなかったかどうかを確認します。また、対象地で行われているまたは行われていた事業活動の内容、有害物質等の取扱状況をヒアリング等により確認します。

地歴調査の結果により壌汚染のおそれがあると認められた場合、対象地の土壌汚染のおそれの区分を3種類(①土壌汚染が存在するおそれがないと認められる土地、②土壌汚染が存在するおそれが少ないと認められる土地、③土壌汚染が存在するおそれが比較的多いと認められる土地)に分類し、その上で対象地に設定した単位区画(10m×10mの格子)、もしくは30m格子を一つの単位として実際に土壌試料の採取等を実施する土壌汚染調査を実施するという流れが一般的です。土壌汚染状況調査では、土対法が定めた特定有害物質のうち、第一種特定有害物質(揮発性有機化合物)を対象とした土壌ガス調査(地下の空気を採取して分析する)、第二種特定有害物質(重金属等)及び第三種特定有害物質(農薬等)を対象とした土壌調査(採取した土壌試料の土壌公定法分析)を実施します。

なお、調査は自主調査においても、客観性を担保するために、土対法に準拠する調査を行うことが一般的です。

参考文献
土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドライン(改訂 第2版)平成24年8月 環境省 水・大気環境局 土壌環境課

(2019年05月17日 更新)
(2015年11月18日 初稿)

English

Soil contamination investigation

定義

土壌汚染調査とは、対象地の有害物質による土壌汚染の状況を確認するために実施する調査で、土壌汚染対策法(以下、土対法)や各自治体が独自に定めた条例や要綱等の調査契機に基づいて実施する場合や土地の売買などを契機に、自主的に土地の所有者等が実施する場合があります。