法では以下の3つの契機をとらえ、土壌汚染状況調査を実施し調査結果を報告させること義務づけております。
① 使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地であった土地(法第3条)
② 土壌汚染のおそれがある土地の形質の変更が行われる場合(法第4条)
③ 土壌汚染による健康被害が生ずるおそれがある土地(法第5条)
調査義務が生じた土地の所有者や事業者等は、その土地の土壌汚染の状況の把握するため法に基づく土壌汚染状況調査を行うこととなります。
土壌汚染状況調査は、環境大臣が指定した「指定調査機関」に依頼し実施することになります。
土壌汚染状況調査の流れとしては、法や法に基づくガイドライン等に定められた以下の調査を行ないます。
① 調査対象地の土壌汚染のおそれの把握(地歴調査:情報の入手・把握、試料採取等対象物質の特定、土壌汚染のおそれの区分の分類)
② 試料採取等を行う区画の選定(土壌汚染のおそれの区分に応じた試料採取等を行う区画の選定)
③ 試料採取等の実施(特定有害物質ごとに定められた測定方法による土壌等の試料の測定)
調査義務が生じた土地の所有者や事業者等はこれらの調査を行ない、その結果を「土壌汚染状況調査結果報告書」として都道府県知事等に報告します。
参考文献
・土壌汚染対策法(平成14年5月29日法律第53号) 環境省
・土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドライン(改訂第2版)
平成24年8月 環境省 水・大気環境局 土壌環境課
(2015年11月18日 初稿)