狭義の基準点測量(以下、“基準点測量”と呼ぶ。)は、国が設置した電子基準点、三角点や公共団体が設置した公共基準点(通称)など水平位置を有する既設点に基づき、新たな基準点を設置する測量になります。基準点の種類は様々あります。代表的な基準点として公共団体の公共基準点があります。公共基準点は1~4級に分かれ、1~4級基準点測量により設置されます。また地籍調査用の基準点として図根三角点、図根多角点、細部多角点があり、地籍図根三角測量、地籍図根多角測量、細部図根測量により設置されます。基準点測量は、使用する既設点、設置する基準点の間隔、観測路線とも呼ばれる測量の形状、使用機器など細かい条件(「作業規程の準則」、「地籍調査作業規程準則」等)に基づき実施する必要があります。
基準点測量に使用される機器は、人工衛星からの電波信号を受信し観測点間の相対位置関係を測量するGNSSと光学的な技術により観測点間の距離と角度を測量するトータルステーション等です。GNSSは、観測点間の視通が必要なく長い距離も精度よく測量できるため、1~2級など上位の基準点測量に用いられます。一方、トータルステーションは短い距離を正確に測量でき、樹木下、建物横でも測量できるため、3~4級など下位の基準点測量に用いられます。
基準点は、後続作業が想定されていることが多く、このため後続作業に適した測量方法で設置することが利活用面で重用になります
参考文献
国土交通省「作業規程の準則」
(2015年11月18日 初稿)