REDD+活動を実施する上では、活動が社会・環境等に負の影響を与えないよう配慮し、前もって予防措置をする必要があります。2010年にメキシコ国カンクンで開催された気候変動枠組条約第16回締約国会議(COP16)においてセーフガードの議論が重ねられ、表1に示す7つが、セーフガードとして配慮すべき項目として示されました。
①国の森林プログラムや関連する国際条約を補完する、またそれらと整合性のある活動 |
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②国の法令や主権に配慮した透明かつ効果的である森林ガバナンス |
③先住民や地域コミュニティの知識と権利の尊重 |
④先住民や地域コミュニティなど関連するステークホルダーの完全で効果的な参加 |
⑤天然林の保全や生物多様性保全と整合性のある活動 |
⑥森林に蓄積された炭素の再放出を予防する活動 |
⑦温室効果ガス排出の移転を抑制する活動 |
更に翌年の第17回会議(COP17)では、セーフガードの「情報提供システムのガイダンス」が作成されました。REDD+実施国は、活動期間を通じてセーフガードに配慮し、措置の具体的な情報を定期的に提供することとされました。情報提供の具体的な内容については、現在も議論が進められています。
参考文献
国際航業株式会社(2013):『転換期を迎える環境ビジネス 概説REDD+』, pp.164-167*-**, アスキー・メディアワークス
(2017年02月03日 初稿)