地理空間情報活用推進基本法

わが国の地理空間情報に関する施策は、平成7年に発生した阪神・淡路大震災を契機として内閣に設置された「地理情報システム(GIS)関係省庁連絡会議」で講じられたことから始まります。
その後のGISや衛星測位技術の発展に伴い、高度な地理空間情報の利用環境を整備すると共に、これら技術に係る施策を総合的かつ計画的に実施するための法整備の必要性が高まり、平成19年に議員立法によって地理空間情報活用推進基本法が策定されました。
地理情報システム(GIS)関係省庁連絡会議」は「測位地理情報システム等推進会議」を経て、現在は「地理空間情報活用推進会議」に引き継がれ、本法律に基づいた各省庁横断的な地理空間情報の活用推進の施策が検討されています。
本法律では、地理空間情報を空間上の特定の地点又は区域の位置を示す情報(当該情報に係る時点に関する情報を含む。)及びこれに関連付けられた情報と定義し、地理空間情報を活用のするための基盤的な地図や環境の整備、人材育成、関係機関の連携、防災対策の推進等、地理空間情報の活用を推進する施策を講ずる上での基本理念が定められています。
また、政府は基本的な方針やGIS、衛星測位に係る施策に関する事項等を基本的な計画(地理空間情報活用推進基本計画)として策定するものとされ、この基本計画は5年ごとに見直されています(平成29年3月24日に第3期基本計画が閣議決定)。

参考文献
地理空間情報活用推進基本法

(2019年05月17日 更新)
(2017年09月11日 初稿)

English

Basic Act on the Advancement of Utilizing Geospatial Information

定義

地理空間情報活用推進基本法とは、国民が安心で豊かな生活を営むことができる経済社会を実現する上で地理空間情報を高度に活用することが極めて重要であるとし、地理空間情報の活用の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進することを目的に制定された議員立法です(平成19年8月29日施行)。本法律では、地理空間情報が用語として定義され、この活用を推進する基本理念や国及び地方公共団体の責務、GISや衛星測位に係る施策の基本となる事項が定められています。