国内では、WHO飲料水水質ガイドライン及び水道水質基準の改定を受けて、平成21年11月30日に水質環境基準及び地下水環境基準に追加されました(いずれも基準値0.05mg/L以下)。その後、水濁法の排水基準や地下浸透基準、廃掃法の処理基準等が設定され、土壌汚染に関しては、平成28年1月8日に中央環境審議会土壌農薬部会から環境大臣へ答申された「土壌の汚染に係る環境基準及び土壌汚染対策法に基づく特定有害物質の見直しその他法の運用に関し必要な事項について(第2次答申)」により、土壌汚染対策法の特定有害物質への追加は見送られましたが、平成28年3月29日に土壌環境基準の項目に追加されました(基準値0.05mg/L以下)。
同答申では、1,4-ジオキサンについて、当面は汚染実態の把握に努め、効率的かつ効果的な調査技術の開発を推進し、合理的な調査手法が構築できた段階で、改めて特定有害物質への追加を検討することが適当とされています。理由の一つとして、土壌ガス調査による汚染把握が困難なことが挙げられていますが、地下水調査であれば有無を把握できる可能性があるともされています。
また、当面は法規制外とされるが、土壌環境基準が設定されたことにより、自主調査による土壌汚染の顕在化や対策を講じる場合が想定されることから、技術的助言(案)を地方自治体へ周知することが適当とし方法等が示されています。なお、平成28年9月現在では、大阪府がこれを参考に、調査者が実施すべき当面の調査方法を示しています。
(2017年04月10日 初稿)