オフサイト処理

ここでは汚染土壌のオフサイト処理について述べます。汚染土壌のオフサイト処理には、下記の4つがあります。

①浄化処理(加熱、洗浄、化学処理、生物処理、特定有害物質の抽出その他の方法により汚染土壌に含まれる特定有害物質を除去又は汚染土壌を溶融し(浄化)若しくは汚染土壌に薬剤を混合することにより特定有害物質が水に溶出することを抑制する処理(不溶化処理))

②セメント等製造(汚染土壌をセメント等製品の原材料として利用し、セメント等を製造する処理)

③埋立処理(汚染土壌を埋立処分する)

④分別等処理(上記の処理を行うために、汚染土壌に混入しているコンクリートくず、岩等の除去、汚染土壌の含水比の調整を行う処理)

汚染土壌を受け入れる施設としては、環境省が認定する汚染土壌処理施設が全国各地に110ヶ所(平成29年7月31日現在)あります。

オフサイト処理には、下記のようなメリットとデメリットがあります。
◆オフサイト処理のメリット
(1) 現場から場外搬出することにより、浄化処理にかかる工期を切り離して考えることができる
(2) 初期投資が不要なため、処理物の発生量によるコストへの影響は低い
◆オフサイト処理のデメリット
(1) 現場から処理可能な施設までの距離によっては、搬送コストが大きくなる可能性がある
(2) 汚染土壌を場外へ搬送する過程で、周辺環境に悪影響を及ぼす可能性がある

参考文献
土壌汚染対策法に基づく汚染土壌処理業者一覧(環境省)

(2017年11月15日 初稿)

English

Off-site treatment

定義

オフサイト処理とは、様々な法規制(土壌汚染対策法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、PCB特別措置法等)に伴い、汚染土壌や不法投棄廃棄物、PCB廃棄物等を、それらが存在する場所以外(場外)に搬出して、専用の処理施設で浄化処理を行うことです。浄化処理方法には、オフサイト処理の他に、処理物が存在する場所(場内)に浄化設備等を設置して処理を行うオンサイト処理(原位置浄化も含む)があり、この2つに大別できます。