汚染土壌処理施設

汚染土壌処理施設は、汚染土壌処理業に関する省令第一条で以下の4つの種類の施設が規定されています。

① 浄化等処理施設
汚染土壌を浄化、溶融又は不溶化を行うための施設です。
浄化とは、汚染土壌に含まれる有害物質を抽出や分解する方法で除去して土壌溶出量土壌含有量の基準に適合させることです。例えば抽出には機械を用いて洗浄する(洗浄処理)、分解には土壌を加熱して有害物質を分解する(熱分解)、薬剤を添加して有害物質を化学的に分解する(化学処理)や微生物分解を利用して分解する(生物処理)などがあります。
溶融とは、汚染土壌が溶け出す高い温度まで加熱して汚染土壌が変化してできた物質に有害物質を封じ込めて土壌溶出量土壌含有量の基準に適合させることです。
不溶化とは、薬剤の注入等によって有害物質が溶け出さないように汚染土壌の性状を変化させて土壌溶出量の基準に適合させることです。

② セメント製造施設
汚染土壌を原材料として利用してセメントを製造する施設です。

③ 埋立処理施設
汚染土壌の埋立てを行う施設、汚染土壌処理施設として許可を受けた産業廃棄物処分場です。

④ 分別等処理施設
汚染土壌から岩石やコンクリートくず等を分別したり、汚染土壌中の水分量を調整するための施設です。

参考文献
環境省水・大気環境局土壌環境課(平成28年6月):汚染土壌の処理業に関するガイドライン(改訂第2.1版),pp1-108

(2017年9月29日 初稿)

English

Contaminated soil treatment facility

定義

土壌汚染対策法では、汚染土壌が存在する区域として指定された区域の土壌(認定調査により都道府県知事等に非汚染土壌と認められた土壌は除きます)を区域外へ搬出する時には、その処理を汚染土壌処理業者に委託することを義務付けています。汚染土壌処理業者は、汚染土壌の処理を事業として行う者として事業の用に供する施設ごとに都道府県知事等から許可を受けています。この事業の用に供する施設が「汚染土壌処理施設」と呼ばれています。