都市計画マスタープラン

都市計画マスタープランは、都市計画法の一部改正に伴い平成4年に創設されたもので、市町村が策定する計画であることから通称、市町村マスタープランと呼ばれています。一方で、都道府県が都市計画区域毎に策定する都市計画区域マスタープラン(通称、区域マスタープラン)があり、この都市計画区域マスタープラン都市計画マスタープランの上位の計画として位置づけられていることから、都市計画マスタープランの内容は都市計画区域マスタープランの内容に即したものでなければなりません。
都市計画マスタープランは、文字通り都市の将来像を実現するための基本的な方針であるため、市町村が定める都市計画都市計画マスタープランの内容に整合した範囲で定めなければなりません。このように、都市計画マスタープランは市町村の都市計画に関する最上位の計画として位置づけられています。

都市計画マスタープランの特徴としては、策定にあたり住民の意見を反映させることが法律に規定されていることが挙げられます。このため、都市計画マスタープランを策定する際には公聴会や説明会、パブリックコメントなどの開催のほか、都市計画に関する住民アンケートなどが実施されます。

(2015年11月18日 初稿)

English

CityPlanning Master Plan

定義

都市計画マスタープランとは、都市計画法第18条の2に定められた「市区町村の都市計画に関する基本的な方針」を定めた計画書のことであり、概ね20年後の将来を見据え長期的な展望に立って都市の将来像を明らかにした上で、その将来像を実現するためのまちづくりの方針を示したものです。