区域マスタープランは、主に「区域区分の決定の有無及びその方針」、「都市計画の目標」、「土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する主要な都市計画の決定の方針」から構成され、5年ごとに実施される都市計画基礎調査(都市計画法第6条)の調査結果を踏まえて見直しが実施されます。見直しの内容は、市街化区域及び市街化調整区域の区域区分の有無や、区域区分界の位置が見直されるほか、道路や公園、下水道などの都市計画施設の整備状況の進捗も踏まえて見直されます。
見直しの手続きは、都市計画基礎調査結果や都市計画施設整備の進捗状況などの資料をもとに、関係市町村と長期にわたり調整を実施し、案が固まってきたら国の関係省庁と調整を行い、国との調整が済んだら住民等への案縦覧などの手続きを経て、区域マスタープランの内容が変更されます。
このように、社会経済情勢の変化などによって都市の様相は刻々と変化してきており、その変化に応じた都市づくりを定期的に点検・見直すことによって、区域マスタープランが更新されその時代に見合った計画的な都市づくりが行われます。
なお、都市計画法第6条の2の第3項では、都市計画として定める都市計画施設等は区域マスタープランの内容に即したものでなければならないと規定されており、区域マスタープランに記載がないものは市町村が都市計画として計画決定できない旨が規定されています。
参考文献
・[都市計画]http://www.houko.com/00/01/S43/100.HTM
(2015年12月17日 初稿)