砂防基礎調査

土砂災害防止法(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律)は、平成11年6月に広島市や呉市を襲った集中豪雨により、山裾に広がった新興住宅群が被災したことをきっかけに制定された法律です。

この法律の目的は、土砂災害から国民の生命や身体を守るため、土砂災害のおそれのある区域等の周知、警戒避難体制の整備、一定の開発行為の制限、建築物の構造規制、既存住宅の移転促進等のソフト対策を推進することです。この法律は、平成13年3月に公布され、平成15年3月に広島県において全国初の土砂災害警戒区域等が指定されました。

砂防基礎調査は、土砂災害の発生要因(急傾斜地の崩壊、土石流地すべり)によって、その調査内容が異なります。調査項目が多岐にわたっていること等から、都道府県によってその取り組み方も異なっています。例えば、昭和53年から実施してきた土砂災害危険箇所(砂防三法に基づく調査結果:既往危険箇所)の調査をまず行い、その後に新規箇所を抽出していく方法、あるいは初めから土砂災害防止法の指定要件を満たす場所を抽出し、砂防基礎調査を行っていく進め方などがあります。

参考文献
・土砂災害防止法令の解説 監修:国交省河川局水政課・砂防部砂防計画課、発行:(社)全国治水砂防協会

(2015年11月18日 初稿)

English

Basic Investigations about Act on Countermeasures for Sediment Disasters

定義

砂防基礎調査は、土砂災害防止法に基づいて、土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域を指定するために、都道府県が実施する調査です。この調査は、がけ崩れ等の土砂災害のおそれのある土地に関する地形、地質、土地利用状況等々の調査と、それらの結果に基づいて土砂災害のおそれのある区域等を設定する作業などの一連の調査からなります。