「公有財産」とは、地方公共団体(国・県・市町村など)の保有する財産のことを言います。財産には様々なものが含まれますが、その多くが土地や建物です。地域およびその住民の生活のための仕事を行う市役所や、いろいろな活動の場として広く利用される公民館は代表的な公有財産であり、地域住民の暮らしにかかわる様々な用途に使われています。
公有財産は地域のあちこちにあり、使い道も様々なため、地方公共団体のいろいろな部署が管理しています。そのため、それぞれの所在地や使い道、管理している部署を正しく把握し、変更があった時は確実に反映することが必要です。また地方公共団体の保有する土地・建物は「資産」であるため、お金に置き換えた場合どれくらいの価値があるか常に把握している必要があります。これらの情報を管理するための資料が「公有財産台帳」であり、地方自治法238条及び地方公共団体の定める規則に基づき整備されています。
なお、公有財産は市役所・公民館など具体的に利用されている物だけではなく、市街地再開発事業(市街地にある古い建物を取り壊し、新しい建物・道路・公園などを整備すること)など街づくりのための用地も公有財産に該当します。つまり、効果的な街づくりのためにも公有財産の確実な管理は欠かせません。このように「公有財産台帳」は、地域およびその住民の安全かつ快適な暮らしのため、欠かすことのできない物になっています。
(2014年12月16日 初稿)