木造建築物が密集する都市においては、災害時に危険であったり、道路が狭くて緊急車両の出入りができない、憩いの場となる公園や緑がない、有効な土地利用ができないなど多くの問題を抱えています。
こうした都市問題の解決は、個々におこなう改善では限界があり、一体的に整備する再開発が必要です。その整備手法の1つとして、市街地再開発事業があります。
市街地再開発事業は、ある一定の区域に共同建物の建設、道路・公園(緑地)など公共施設の整備し、土地の有効活用や誰もが安心して快適に生活できる街をつくります。
市街地再開発事業は、都市再開発法という法律に基づき行われる事業で、第一種と第二種市街地再開発事業があります。第一種は細分化された土地及び建物の資産を再開発ビルの床に変換する事業。第二種は地区内の土地及び建物を全面買収する事業であり、第一種を権利変換(等価交換)方式、第二種を用地買収(管理処分)方式といいます。
事業主体は、個人、組合、再開発会社、地方公共団体、都市再生機構・地方住宅供給公社等が施行することができますが、第二種市街地再開発事業は個人及び組合が施行者となることはできません。
この事業の資金は、国からの補助金(交付金)、公的な融資制度、再開発ビルの床を売却による費用により賄います。
市街地再開発事業は、平成27 年3月31日現在において、全国の856地区(面積:1,226.51ha)※で事業が完了しております。
参考文献
・公益社団法人全国市街地再開発協会(事業実施状況)
(2015年11月18日 初稿)