地域防災計画(原子力災害対策編)は、災害対策基本法及び原子力災害対策特別措置法に基づき、原子力事業者の原子炉の運転等により放射性物質又は放射線が異常な水準で事業所外等へ放出されることによる原子力災害の発生及び拡大を防止し、原子力災害の復旧を図るために必要な対策について、県、市町村、防災関係機関がとるべき措置を定め、総合的かつ計画的な原子力防災事務又は業務の遂行によって住民の生命、身体及び財産を原子力災害から保護することを目的として作成されます。
この計画は、原子力災害対策の基本的な考え方(計画の基礎となる災害の想定、原子力災害対策を重点的に実施すべき地域の範囲等)、平常時から災害に備えること(情報の収集・伝達体制の整備、緊急事態応急体制の整備、避難収容活動体制の整備、防災訓練の実施等)、災害時にやるべきこと(情報収集、救助・救出、医療、屋内退避・避難、水・食料供給等)、もとの生活に戻るためにやるべきこと(放射性物質による環境汚染への対処、被災者等の生活再建等の支援、風評被害等の影響の軽減等)を定めています。
なお、原子力災害発生時に、重点的に原子力災害に特有な対策を講じられる区域を「原子力災害対策重点区域」として、表1及び図1のとおり定めています。また、日本の原子力発電所は、2015年現在、表2及び図2のとおり、13道府県に17施設が立地し、8府県がUPZ圏内として隣接しています。
(2015年11月18日 初稿)