地域防災計画は、市民生活に重大な影響を及ぼす大規模な災害に対処するため、地方公共団体(都道府県や市町村)及び防災関係機関がその有する機能を有効に発揮して、その地域における災害予防、応急対策及び災害復旧、復興を実施することにより、災害から住民の生命、身体及び財産を保護するとともに、災害による被害を軽減し、社会秩序の維持と公共の福祉の確保に資するための計画であり、災害対策基本法に基づき作成するものです。
地域防災計画は、地方公共団体の立場で、防災対策の基本的な考え方(減災、安全安心なまちづくり等)、平常時から災害に備えること(防災対策施設の整備、情報収集伝達方法の強化、警戒避難体制の整備等)、災害時にやるべきこと(情報収集、救助・救出、医療、避難、水・食料供給、災害ボランティア等)、もとの生活に戻るためにやるべきこと(災害支援金の支給、り災証明の発行、住宅の再建支援等)を定めています。
災害時には、行政による『公助』を強化すると共に、「自らの命は自らで守る」という『自助』による安全・安心の確保や、地域での支え合いによる『共助』の取り組みを活性化させることが、住民・地域・行政が協働して行う安全安心なまちづくりの推進につながります。そのため、平成25年6月に災害対策基本法が改正され、市町村の一定の地区内の居住者及び事業者(地区居住者等)による自発的な防災活動に関する「地区防災計画制度」が創設されました。
(2015年01月07日 初稿)