東日本大震災では、自助、共助、公助がかみあわず、災害対策が機能しませんでした。それを教訓に、災害対策基本法を改正し、自助及び共助に関する規定を追加して、市町村内の一定の地区の居住者及び事業者(地区居住者等)が行う自発的な防災活動に関する「地区防災計画制度」が新たに創設されました(H26.4.1施行)。
地区防災計画は、地区の特性に応じて自由な内容で計画を作成するものです。しかし、内閣府(2014)「地区防災計画ガイドライン」では、地区居住者等が「地区防災計画」を作成し、計画提案を行う際に活用できるよう、制度の背景、計画の基本的な考え方、計画の内容、計画提案の手続、計画の実践と検証等が解説されており、これらを踏まえることが望ましいです。
地区防災計画は、地区の過去の災害事例や災害危険性等を踏まえ、想定される災害について検討を行い、活動主体(自治会や自主防災組織、企業など)の目的やレベルにあわせて、行政関係者や学識経験者等の専門家のアドバイスを受けながら、地区の特性に応じた項目を盛り込むことが重要です。
地区防災計画には、①平常時:防災訓練・避難訓練など、②発災直後:情報収集・共有・伝達など、③災害時:身の安全の確保、率先避難、助け合いなど、④復旧復興期:被災者支援など、といった各段階で想定される防災活動を整理するとともに、「災害時に、誰が、何を、どれだけ、どのようにすべきか」等について規定することが重要となります。
参考文献
内閣府(2014):地区防災計画ガイドライン~地域防災力の向上と地域コミュニティの活性化に向けて~,pp.56
(2016年11月11日 初稿)