水循環基本計画は、水循環基本法第13条に基づくもので、総論、第1部(水循環に関する施策についての基本方針)、第2部(水循環に関する施策に関し、政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策)、第3部(水循環に関する政策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項)の、全55ページよりなっています(参考文献を参照ください)。当面の対象期間は平成27年度からの5年間で、概ね5年ごとに見直しを行うこととしています。
基本計画では、流域連携として、行政や地域住民、有識者を含む流域協議会が中軸となって、その流域の水循環計画を策定し、実施及び評価することとしています。つまり、水循環の健全化を担うのは、国ではなく、自治体だけでもなく、地域(流域協議会)であることを明示している点が特徴のひとつです。その上で、貯留・涵養機能の維持及び向上、水の適正な利用、教育や人材育成、民間団体による自発的活動の促進、調査、科学技術の振興、国際協力など、多岐に渡る施策メニューが挙げられています。
水は、過去から受け継ぎ、次世代に引き継ぐ貴重な財産です。生活や産業に不可欠な水資源、あるいは、動植物が生息するための環境要素といった、水の持つ様々な機能が将来に渡って持続されるために、水循環の健全化という視点は、たいへん重要です。流域の水循環計画を策定し実行することによって、地域の水資源・水環境が、より良い方向に向かうことが期待されます。
参考文献
水循環政策本部、2016年9月29日
(2016年10月26日 初稿)