噴火警戒レベルは、火山活動の状況が容易に理解できる指標として平成15年に導入された「火山活動度レベル」に代わって、平成19年(2007年12月)から運用が開始されました。これは、内閣府の検討会で「火山活動度レベルは、住民の避難等を必要とする地域に影響する火山活動を、主として噴火規模によって表現しているため、具体的な防災対応との関連が必ずしも明確でなく、避難準備や避難指示等を判断するには、利用しにくい。」(火山情報等に対応した火山防災対策検討会,平成19年3月)とされ、火山の活動度を避難行動等の具体的な防災行動に結びつけることができるような改善案を受けたためです。
噴火警戒レベルでは、表1に示すとおり、火山の噴火特性や周辺地域の社会条件や影響範囲を考慮した上で、レベルごとに避難行動や警戒が必要な範囲が定められています。
種類 | 名称 | レベルとキーワード(避難行動) | 警戒が必要な範囲 |
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特別 警戒 |
噴火警報 (居住地域) 又は 噴火警報 |
レベル5 避難 | 居住地域 及びそれより火口側 |
レベル4 避難準備 | |||
警報 |
噴火警報 (火口周辺) 又は 火口周辺警報 |
レベル3 入山規制 | 火口から居住地域近くまで |
レベル2 火口周辺規制 | 火口周辺 | ||
予報 | 噴火予報 | レベル1 活火山であることに留意 | 火口内等 |
※火山活動の状況に変化がある場合、「噴火警報・予報」に付随して、防災関係機関や一般住民に発表
噴火警戒レベルの運用は、活動火山対策特別法に基づき設置された、火山防災協議会(地元の都道府県、市町村、気象台、砂防部局、自衛隊、警察、消防、火山専門家等で構成)での共同検討で、火山活動の状況に応じた避難開始時期・避難対象地域が設定され、市町村や都道府県の地域防災計画に噴火警戒レベルに応じた「警戒が必要な範囲」と「とるべき防災対応」が定められた火山で開始されます。
(2017年9月15日 初稿)