用地測量は、資料収集、復元測量、境界確認、境界測量、面積計算、用地実測図・用地平面図作成の手順で行います。用地測量では、まず用地取得に必要な土地に関する資料を収集します。収集する資料は、登記所に保管されている公図、地籍測量図、登記簿、要約書および建物登記に関する資料や、行政機関が保有している官民境界に関する資料などです。復元測量では、収集した資料に基づき、一筆ごとに境界点を明確にします。亡失点や異状点については仮杭を設置します。
境界確認は、現地にて境界に関する関係権利者が立合いの上で行い、最終的に関係権利者全員の署名押印を求め、土地境界確認書を作成します。境界確認後、現地において境界点を測量し、境界点の座標を求めます。続いて開発等の設計図から用地取得に必要な用地幅杭座標を取得し、現地に用地境界標を設置します。境界点の設置精度の確認として隣接する境界点間の距離測定を行います。
面積計算では、境界測量と取得用地の座標に基づき、各筆の取得用地およびその残地の面積を算出し、面積計算書を作成します。これらを取りまとめ土地に関する用地実測図およびそれに建物を表記した用地平面図を作成します。用地実測図には、資料収集や各種測量で得られた杭の位置や筆の地番・面積などを記載します。
土地に対する関心が高い現在、用地測量では関係資料を十二分に精査し権利関係をできるだけ明確にすることが重要になります。
(2015年11月18日 初稿)