盛土規制法(宅地造成及び特定盛土等規制法)

盛土は土地の造成や残土処分等で広く一般的に実施されている一方で、法規制を免れていた危険な盛土が存在していたことが、令和3年7月の静岡県熱海市での盛土崩落による大規模な土石流災害(死者・行方不明者28名、住宅被害98棟)によって認識されることになりました。
従来の「宅地造成等規制法」では、規制の対象が宅地造成に係る盛土に限られていたため、熱海市の災害を契機に危険な盛土を包括的に規制するべく、「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)」が新たに制定されました。本法律では、盛土等によって人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域として指定し、規制区域内で行う一定規模以上の盛土等については、宅地・森林・農地等の土地の用途に関わらず都道府県知事等(都道府県知事、指定都市の長、中核都市の長)の許可の対象となります。

[参考文献]
・公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版、国土交通省、令和5年3月
・国土交通省HP(https://www.mlit.go.jp/toshi/web/morido.html)、「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)について、令和6年8月7日閲覧
・国土交通省HP(https://www.mlit.go.jp/toshi/web/toshi_tobou_tk_000019.html)、旧宅地造成等規制法について(宅地防災関係)、令和7年4月4日閲覧
・宅地造成及び特定盛土等規制法施行条例、東京都産業労働局、令和6年3月

(2026年7月23日 初稿)

English

The Act on Regulation of Housing Land Development and Specified Embankment

定義

令和5年5月に施行された「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)」は、国土交通大臣と農林水産大臣の共管のもと危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する法律です。