立地適正化計画

この計画は、平成26年の「都市再生特別措置法」の改正により新たに位置づけられたもので、高齢者をはじめとする住民が、公共交通により医療や福祉、商業施設などの生活利便施設にアクセスできるような「コンパクトシティ プラス ネットワーク」による都市づくりを目指すものです。

計画には、「都市機能誘導区域」として、医療・福祉・商業等の都市機能を都市の中心拠点や生活拠点に誘導し集約する区域を定めます。また、その周辺に「居住誘導区域」として、一定の人口密度を維持し、医療や福祉、商業や行政などの一定のサービスを受けることができるような、利便性が高く快適に生活できる住宅地を誘導するための区域を定めます。

「都市機能誘導区域」を拠点として、各拠点を公共交通によるネットワークで結んで構成される都市が「多極ネットワーク型コンパクトシティ」となります。

計画を策定するにあたっては、「市町村都市再生協議会」を設置することができるほか、公聴会の開催など住民意見を汲み取ったうえで、都市計画審議会の意見を聴くことが定められています。

参考文献
国交省HP
国交省パンフレット

(2015年11月18日 初稿)

English

Urban Facility Location Plan

定義

人口の急激な減少と高齢化を背景に、安心で快適な生活環境と、財政・経済的に持続可能な都市経営の実現のため、都市計画区域を対象として、「多極ネットワーク型コンパクトシティ」を目指して市町村が策定する計画のことです。