景観緑三法

「景観法」は、都市、農山漁村等における良好な景観の形成を図るため、良好な景観の形成に関する基本理念や国等の責務を定めるとともに、景観計画の策定、景観計画区域、景観地区等における良好な景観の形成のための規制、景観整備機構による支援等の措置を講ずる我が国で初めての景観についての総合的な法律です。

「景観法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」は、景観法の施行に伴い、都市計画法、屋外広告物法その他の関係法律の整備等を行う法律です。

「都市緑地保全法等の一部を改正する法律」は、都市における緑地の保全、緑化、都市公園の整備を一層推進し、良好な都市環境の形成を図るため、緑地保全地域における緑地の保全のための規制及び緑化地域における緑化率規制の導入、立体都市公園制度の創設等の措置を講じる法律です。

「景観緑三法」は、平成15年7月に国(国土交通省)より公表された「美しい国づくり政策大綱」を受けて、「良好な景観は国民共通の資産である」という共通理念のもとに、景観の意義やその整備・保全の必要性を法律で位置づけるもので、平成17年6月1日に全面施行されました。

(2019年05月10日 更新)
(2016年09月14日 初稿)

English

Landscape regulation

定義

景観緑三法とは、「景観法」、「景観法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」、「都市緑地保全法等の一部を改正する法律」の景観や都市緑化・緑地保全に関する3つの法律を総称したものです。