政府標準利用規約

例えば、総務省統計局からは、国勢調査や経済センサスなど統計局が実施する統計調査等のデータが公開されています。国土交通省国土地理院からは、地球地図日本として、地球地図国際運営委員会(ISCGM)の地球地図仕様(Global Map Specifications)に従った行政界や交通、土地被覆などのデータが公開されています。また例えば、福井県鯖江市では“データシティ鯖江”として、市が収集・作成する様々な情報をXMLやRDF形式で公開しています。

政府や地方公共団体には、多様で膨大な公共データが蓄積されています。近年、こうした情報を公開して公共サービスを高度化したり、新たな民間ビジネスを考えたりする動きが活発になってきました。

しかしデータが公開されても、どういう使い方ならよいのか、どういう使い方はダメなのかといったルールが明確でなければ、提供者も利用者にも不利益が発生しかねません。また、提供者ごとにルールの書き方が異なれば、利用者にとってわかりづらいでしょう。

そこで作成されたのがこの「政府標準利用規約」です。各府省ウェブサイトで公開されているコンテンツ利用に関するルールのひな形として利用されています。

「電子行政オープンデータ戦略」では、公共データの活用の取組に当たり「営利目的、非営利目的を問わず活用を促進すること」等が基本原則として掲げられており、「政府標準利用規約」においても「出典の記載」等のルールに従うことで、ホームページで公開しているコンテンツは自由に利用(複製、翻案等)できることが基本的な利用ルールとなっています。

参考文献
高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部(2012.7):「電子行政オープンデータ戦略」
内閣官房IT総合戦略室(2015.12):「政府標準利用規約(第 2.0 版)」、及び同概要

(2016年10月19日 初稿)

English

Government of Japan Standard Terms of Use

定義

各府省ウェブサイトで公開されているコンテンツ利用に関するルールのひな形です。
各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議において、2014年に第1.0版が作成され、2015年に第2.0版に改定されました。