都市公園(法)

都市公園は、人の暮らしの変化や都市環境の変化に即して、より良好な都市の環境をもたらすべき役割、都市の安全や市民の活動の場、憩いの場やコミュニティーの場、歴史資源や自然資源の確保などの多種多様な役割を担っています。公園の種類には、身近にある小規模な街区公園から大規模な広域公園のほか、動植物公園や歴史公園等の特殊公園や一定規模の都市緑地や緑道も都市公園に分類されます。
都市公園は、平成26年3月時点までで104,099箇所(約12万ha)が整備されてきました。公園総面積規模では一定の成果が確保されてきた状況にありますが、うち約40%が公園面積0.05ha未満の小規模公園であり、一定規模以上の公園整備が不十分である課題が生じています。さらに、都市公園の設置経過年数が平成25年時点で31年以上経過した公園割合が41%もあり、平成45年には全体の73%まで膨れあがる見込みです。
公園維持管理コストが膨大化する一方で、市町村職員数の減少や維持管理投資額の減少等の現状に直面しています。「都市公園のストック効果」「都市公園の配置・機能の再編成や統廃合」等による「多様な機能とオープンスペースの柔軟活用」が、今後の我々の都市を形成していく上で大変重要や役割を担っています。

参考文献
・都市公園法
・都市公園法施行令
・「新たな時代の都市マネジメントに対応した都市公園等のあり方(国土交通省)」

(2016年11月30日 初稿)

English

Urban Park(City Park Law)

定義

都市公園法は、「都市公園の設置及び管理に関する基準等を定めて、都市公園の健全な発達を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的(都市公園法第一条)」とした法律です。地方公共団体や国が、公園や緑地を都市公園として都市計画区域内に設置する場合に適用する法律になります。
都市公園とは、「都市計画施設である公園又は緑地で地方効用団体が設置するもの及び地方公共団体が公園施設として規定する都市計画区域内において設置する公園又は緑地(都市公園法第二条)」と定められています。