土地利用基本計画

土地利用基本計画は、各都道府県の区域を「都市地域」、「農業地域」、「森林地域」、「自然公園地域」、「自然保全地域」の五地域に区分し、担当部局が一元的に管理・運営するため、以下の運用に基づいて土地利用が図られることとなります。

出典:国土交通省土地総合情報ライブラリー

土地利用基本計画は、「土地利用基本計画図」と「土地利用基本計画書」の二つから構成されます。
土地利用基本計画図は、都市の市街化の状況、農用区域、森林の状況、自然の保全状況など上記の五地域区分を図面上に表示したものです。
土地利用基本計画書は、都道府県における土地利用の方向性や、五地域区分の土地利用の調整等に関する事項を文章まとめたもので、「土地利用の基本方向」、「土地利用に関する調整指導方針」、「配慮されるべき公的機関の開発保全整備計画」の3つの内容で構成されます。
土地利用基本計画の策定に際しては、市町村長の意見を聴くとともに国土交通大臣に協議し、策定した後は遅滞なくその要旨を公表するよう努めることとされています。

(2017年02月22日 初稿)

English

Land use basic plan

定義

土地利用基本計画は国土利用計画法に基づき、国土利用計画全国計画を基本として都道府県が当該都道府県の区域を対象として定めます。その役割は土地利用に関する個別の法律(都市計画法、農地法他)に基づき策定される計画に対して、上位計画として相互の調整を図り、全体として合理的な土地利用を図ろうとするものです。