景観計画

国(国土交通省)においては、平成16年に「景観法」を制定し、「良好な景観は国民共通の資産である」という共通理念のもとに、景観の意義やその整備・保全の必要性を法律で位置づけています。

景観計画は、この景観法に基づいて策定する計画であり、景観行政団体に認定された地方公共団体や都道府県は、景観形成の基本理念、基本方針を策定し、それに基づき、都市、農山漁村その他市街地又は集落を形成している地域やこれと一体となって景観を形成している地域を対象に、建築物や工作物の建築等の行為について制限をかけることができます(平成25年1月1日現在で景観計画策定団体は360団体、景観行政団体は568団体)。その規制内容は、屋外、外壁、屋上に設置するもの、建築物・工作物の色彩、デザイン、敷地内の緑化など、地域の特性に応じ様々で、地方公共団体や都道府県は、計画の策定と同時に景観条例を定めることによりこの基準を運用します。

区域内で一定規模を超える建築物・工作物の建築等を行う建築主の方は、決められた期間までに行政へ行為の届出を行う必要があり、基準に適合した場合、建築行為等に着手することができます。

(2015年11月16日 初稿)

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定義

景観法に基づいて策定する計画であり、景観行政団体(国によって認定された景観行政を司る地方公共団体や都道府県)が、都市、農山漁村その他市街地又は集落を形成している地域やこれと一体となって景観を形成している地域を対象に、景観形成の基本理念、基本方針を策定し、屋外、外壁、屋上に設置するもの、建築物・工作物の色彩、デザイン、敷地内の緑化などについての制限等の基準を定めるものです。