道路占用

「道路」は人や車が通行する以外に、水道管や下水道管等の生活に必要な施設や、電柱、看板、バス停などの施設が設置されています。
「道路占用」とは、道路本来の用以外に一定の施設を設け、継続して道路を使用することをいいます。
道路を占用する場合は、道路管理者の許可が必要となります。これを「道路占用許可」と呼びます。

道路占用許可の対象となる工作物は、道路法(第32条)で定められています。代表的なものとして、電柱、電線をはじめ、水道・下水道管、ガス管等の地下埋設物件、鉄道に関する施設、地下街、地下室、通路、浄化槽等が該当します。また、一時的な許可を必要とするものとして、露店、商品置場等、足場などがあります。
無許可での工作物の設置・埋設は、不法占用となります。不法占用は、行政指導や監督処分の対象となり、従わない場合には、刑罰が科せられることもあります。

道路管理者より許可を受けると、「道路占用許可書」が発行されます。「道路占用許可書」は、有効期限があるため、定期的な更新を必要とします。また占用する工作物によっては、道路を占用するための費用(占用料)の支払い義務が発生します。ここで支払われた占用料は、公共の財源の一部として道路の維持管理や、行政サービス等に利用されています。

(2015年02月05日 初稿)

English

private use of public road

定義

公共の道路に設置されている施設を継続的に利用する場合は、施設設置者が道路を管理するものに対して、道路を利用する申請を行い、道路の管理するものが、それを許可する行政行為のことです。