福祉のまちづくり

「福祉のまちづくり」は、障がいを持つ人々の社会参加を促進する活動が契機となり、国による制度整備、地方自治体による整備要綱の策定や条例化が進みました。当初、建築や都市交通におけるバリアフリー化を目指し、建築物に対してはハートビル法、交通分野に対しては交通バリアフリー法が制定されました。国土交通省は2005年に「どこでも、だれでも、自由に、使いやすく」を主旨としたユニバーサルデザイン政策大綱を策定し、建物と交通のバリアフリー環境整備を一体的に行うための法整備として、2006年に「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」(通称「バリアフリー新法」)が制定されました。

福祉のまちづくり整備は、交通機関におけるハード面での措置が多く行われています。道路整備においては、道路構造の配慮として歩道幅員2m以上、段差2cm程度、段差を解消した横断歩道の設置、勾配傾斜を縦断8%・横断4%以内にするなどがあげられます。また、舗装材料の配慮として平坦性やすべり、弾性など、情報環境の配慮として点字ブロック、標識・カラーデザイン、情報施設(音声・サイン)、音声信号機など、快適性に対しては路面照り返し防止施設、ガードレール・手摺り、ストリートファニチャー、融雪施設・除雪対策など、交通の配慮として低床バス対応バス停、歩きやすい踏み切りなど、そして動く歩道やエスカレーター、エレベーターなどの移動に対する配慮などがあります。

(2015年11月18日 初稿)

English

Welfare of town development

定義

「福祉のまちづくり」とは、ハンディキャップの有無に関係なく普通の生活を営む権利を有するというノーマライゼーションの理念に基づき、年齢や性別、国籍、身体的能力などに関係なく、全ての人たちが社会、経済、文化などあらゆる分野において活動できるように、施設や物品、サービスなどハード・ソフトの両面から包括的に措置を講じることです。