住居表示台帳

住所には「東町二丁目3番4号」と「番」と「号」が付く形式と、「西町五丁目67番地8」と「番地」が付く形式があります。前者は「住居表示に関する法律」に基づく住居表示の制度による住所であり、多くの場合、次のような法則で決定されています。

① 地域をいくつかの「町または字」に分けます。その境界は大きな道路や河川などとし、飛び地をなくして境界を判りやすくします。「町または字」の名前に「丁目」を付けることは必須ではありません。
② 町または字の区域を、さらに道路、鉄道、河川・水路などによって「街区」に区画します。街区には1から順に、かつ連続する番号は離れ離れにならないように番号をふります。これを「街区符号」と称し、住所の「番」にあたります。
③ 街区の周りの道路に沿って、一定間隔で1から時計周りに番号を振ります。これを「フロンテージ」と称し、建物の出入口が何番のフロンテージに位置するかにより「号」と決めます。

住居表示台帳とは、区画の根拠となった道路、鉄道、河川・水路と、設定した「町または字」「街区」「フロンテージ」を記した図面であり、新たに建物が立てば、建物の形状と出入口、そして、決定した「号」を追加して記録します。

(2014年12月26日 初稿)

English

address ledger

定義

住居表示台帳は、道路、建物、建物の玄関から道路までの経路を記入した図面です。この図面を用いて住所の「番」と「号」を決定して、結果を記録しています。