土地区画整理事業

土地区画整理事業の起源は1899年制定の「耕地整理法」が始まりで、関東大震災の後、ドイツで制定されたアディケス法を参考に、戦災の復興事業の中で得た経験を踏まえ1954年に「土地区画整理法」として法制化されました。

事業の大まかな仕組みは、土地所有者等から従前の土地の面積や位置等に応じて、土地を提供(減歩)してもらい、これを道路、公園などの公共施設用地等にあてて整備することで、宅地の利用価値を高めながら健全な市街地を形成できる、というものです。

また、事業の特徴として、道路、公園等の公共施設と宅地を総合的に整備すること、既成市街地から新市街地まで目的にあわせて施行できること、他の関連事業との組み合わせが可能であること、また、原則土地所有者等は施行地区内に換地(従前の土地に代わる従後の土地を受けること)され、民主的手続きによって進められること、がよく挙げられます。

20世紀の我が国では、震災・戦災復興や人ロ増加に対応した新市街地の整備が進められ、これに伴い、土地区画整理事業も盛んに行われてきました。しかし、20世紀後半からは経済情勢の悪化、さらに21世紀に入り、人ロ減少・高齢社会の到来等の社会情勢を背景に事業認可地区数は大幅に減少しています。

こうした社会情勢の中、既成市街地の再編・再構築と、医療・福祉など都市機能の向上を合わせて行う、持続可能なまちづくりのための整備手法として新たな役割を求められています。

参考文献
・土地区画整理研究会(1990)『土地区画整理の調査と事業計画 -快適な街づくりのために-』(社)全日本土地区画整理士会346pp
・土地区画整理研究会(1991)『土地区画整理必携(平成三年度版)』(社)日本土地区画整理協会464pp

(2015年11月18日 初稿)

English

Land Readjustment (Project)

定義

土地区画整理事業とは、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」と言います。)に基づいて施行される事業のことを言い、法第2条(定義)で、「(前略)都市計画区域内の土地について、公共施設の整備改善及び宅地の利用の増進を図るため、(中略)行われる土地の区画形質の変更及び公共施設の新設又は変更に関する事業をいう。」と定められています。