地域地区

地域地区には、建物の用途、建蔽率、容積率を規定する用途地域が12区分あります。そしてこの用途地域をベースとして、建物の延焼に対する防災性能を規定する「防火地域または準防火地域」、建物の形態を規定する「高度地区または高度利用地区」等を指定します。
地域地区の種類は、このほか各地域の特性に応じて「風致地区」、「臨港地区」、「生産緑地地区」等の指定が想定され、必要に応じて地域地区が重複して定められる場合もあります。
なお、地域地区の種類は次の通りです。
1.用途地域(12区分)
2.特別用途地区
3.特定用途制限地域
4.特例容積率適用地区
5.高層住居誘導地区
6.高度地区または高度利用地区
7.特定街区
8.都市再生特別措置法による都市再生特別地区、居住調整地域または特定用途誘導地区
9.防火地域または準防火地域
10.密集市街地整備法による特定防災街区整備地区
11.景観法による景観地区
12.風致地区
13.駐車場法による駐車場整備地区
14.臨港地区
15.古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法による歴史的風土特別保存地区
16.明日香村における歴史的風土の保存および生活環境の整備等に関する特別措置法による第一種歴史的風土保存地区または第二種歴史的風土保存地区
17.都市緑地法による緑地保全地域、特別緑地保全地区または緑化地域
18.流通業務市街地の整備に関する法律による流通業務地区
19.生産緑地法による生産緑地地区
20.文化財保護法による伝統的建造物群保存地区
21.特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法による航空機騒音障害防止地区または航空機騒音障害防止特別地区

参考文献
電子政府の窓口:都市計画法
国土交通省:土地利用計画制度の概要
2017年9月5日

(2017年10月2日 初稿)

English

Law restricting land and building

定義

地域地区は都市計画法第8条1項に基づくもので、都市計画区域内において都市計画マスタープランが示す土地利用計画に基づき指定を行い、適正かつ合理的な土地利用を実現しようとするものです。
建築基準法等各種の法規定に基づいて建築物の用途・構造・形態等の規制及び誘導を行います。