PCB廃棄物調査・対策

「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」(PCB特措法)に基づき、PCB廃棄物を保管する事業者は、毎年保管や処分の状況について届出を行うことのほか、政令に定める期間内の処分が義務付けられています。この期間は、PCB特措法施行時には平成28年7月までとされましたが、施行後に微量のPCBに汚染された電気機器が大量に存在することが判明したことや、JESCOにおける処理が想定よりも遅れていることを踏まえ、平成24年12月に政令が改正され、処理期間は平成39年3月末日までとされました。平成26年6月にはポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画が変更され、JESCOの5つのPCB処理事業所ごとに計画的処理完了期限等が定められ、最長でも平成37年度までに高濃度PCB廃棄物の処理を完了することとなりました。現在保管されている蛍光灯安定器の中には、種類、型番、製造年代等により、PCBが使用されているもの(PCB廃棄物)と不使用のもの(非PCB廃棄物)があります。蛍光灯安定器の精査業務として、銘板確認、メーカー問い合わせ等を行うことで非PCB廃棄物を分別し、重量の削減ができることがあります。

【PCB特措法】PCB保管の長期化により紛失や漏えいによる環境汚染の進行が懸念されたことから、適正な処理を推進するため平成13年6月に「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」が公布され、同年7月から施行されました。

【JESCO】中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO、ジェスコ)では、トランス・コンデンサ等の高濃度PCB廃棄物の処理を行っています。法律の施行により、国が中心となって中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)が拠点的な処理施設を整備して、平成16年の北九州事業の操業をはじめ、全国5箇所に施設が整備されました。

(2015年11月16日 初稿)

English

PCB waste investigation and measure

定義

ポリ塩化ビフェニル化合物(PCB)は、絶縁性などの特性により電気機器をはじめ幅広く使用されましたが、その毒性が社会問題化し、昭和47年以降その製造が禁止されました。PCB廃棄物は、PCB濃度と廃棄物の種類により、受入れできる処理施設が異なるため、PCB含有の可能性がある機器については、予め機器のPCB濃度を分析し、PCB廃棄物の保管場所、取扱い、処理施設を選定し、処理することとなっています。