この計画は、「防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」(昭和47年施行)に基づき、被災地における住宅を高台などへ移転する場合、地方自治体が移転促進区域、住宅団地の整備、移転者に対する助成などを決め、それに対して国(国土交通省)が事業費の一部を補助する仕組みとなっています。
移転促進区域とは、災害が発生した地域、または災害危険区域のうち、住民の生命、身体、及び財産を自然災害から保護するために、住民の集団的移転を促進することが適当であると認められる区域のことです。
住宅団地の整備とは、住宅団地における道路、飲用水供給施設、集会施設等の公共施設の整備等のことです。移転先の決定に当たっては、防災の観点から安全性や既存集落のコミュニティーの維持、整備費用の妥当性等を検討するとともに、被災住民の意見を聞きながら、自治体が決定します。
住宅団地の規模は、10戸以上(移転しようとする住居の数が20戸を超える場合には、その半数以上の戸数)の規模であることが必要です。(東日本大震災、新潟県中越地震被災地については特例として5戸以上があります)。
移転者に対する助成とは、移転者の住宅団地における住宅の建設、購入または、住宅用地の購入に対する費用の補助金のことで、これらの内容をとりまとめた事業計画により、防災集団移転促進事業が実施されます。
東日本大震災の被災地における集団移転促進事業計画の策定済み地区は、135地区(平成27年3月末現在)となっています。住民との合意形成過程において、度重なる協議やまちづくり計画案の修正を要するため、当初の事業完了予定時期を延期している地区が多数あります。
参考文献
国交省、復興庁ホームページ
(2015年12月02日 初稿)