水防法においては、住民の避難等に資する情報を的確に提供するため、都道府県知事又は市町村長が、水位周知下水道について、内水による災害の発生を特に警戒すべき水位として雨水出水特別警戒水位を定め、水位周知下水道の水位がこれに達したときは、都道府県知事又は市町村長は「内水氾濫危険情報」を発表し、都道府県の水防計画で定める水防管理者及び量水標管理者に通知するとともに、必要に応じて一般に周知しなければいけません。
地下街等が発達している区域における内水氾濫危険情報は、一般的なビル等の地下空間利用者が避難を開始する目安となるとともに、不特定多数の者が利用する地下街等における避難確保・浸水防止計画に基づく避難確保・浸水防止対策を開始する目安となります。
なお、水位周知下水道の対象は、公共下水道等の排水施設又はこれを補完するポンプ施設若しくは貯留施設をいい、その他の排水施設は含まれません。例えば、道路側溝を対象に、道路側溝の排水能力を上回る降雨による内水に関する内水氾濫危険情報を発表するものではありません。
参考文献
国土交通省水管理・国土保全局下水道部(2016):水位周知下水道制度に係る技術資料(案),pp.1-8
(2016年10月26日 初稿)