自然公園法

自然公園法では、保護すべき対象地を「自然公園」と呼び、その風景の秀逸性や保護責務者を決めています。具体的に自然公園は、「国立公園」「国定公園」「都道府県立自然公園」の3つあります。また、自然公園の保護や利用のための実施方法としてルールや計画を行うことを定め、それら計画を「公園計画」と称します。

自然公園法の公園計画では、自然公園法施行令規則を含め、地区の重要性からその条件を示しています。

地区および地域は、大きく「特別地域」「特別保護地区」「海域公園地区」「普通地域」の4つあます。
・「特別地域」 風致維持のための区域を指定される地域。(特別地域は、第一種特別地域、第二種特別地域、第三種特別地域のいずれかに再区分されます。)
「第一種特別地域」 風致維持を目的とした地域。
「第二種特別地域」 農林漁業活動につとめるために風致維持との調整を図る地域。
・「第三種特別地域」 農林漁業活動に重きを置いた地域。
・「特別保護地区」 景観を維持するために特別地域内に指定されるもの。
・「海域公園地区海域」 景観を維持するために特別地域内に指定されるもの。
・「普通地域」 国立公園又は国定公園の区域のうち特別地域及び海域公園地区に含まれない区域として指定されるもの。

それぞれの地区、地域は、環境保全の重要度合を表しており、その範囲内で行われる建設行為等に対し、作業制限や届出を義務付けております。

参考文献
・自然公園法
・自然公園法施行令規則

(2015年11月18日 初稿)

English

Natural Parks Act

定義

自然公園法とは、本法序文の第一条において次のように記されています。「この法律は、優れた自然の風景地を保護するとともに、その利用の増進を図ることにより、国民の保健、休養及び教化に資するとともに、生物の多様性の確保に寄与することを目的とする。」