法的背景としては、昭和53年6月の「大規模地震対策特別措置法」(大震法)の制定により「東海地震に係る地震防災対策強化地域」が指定され、その後「東南海・南海地震防災対策推進地域」の指定、「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域」の指定、「南海トラフ地震防災対策推進地域」・「南海トラフ地震津波避難対策特別強化地域」の指定、「首都直下地震緊急対策区域」の指定に伴い、地方自治体において地震対策アクションプランが策定されるようになりました。また、中央防災会議では人的被害、経済被害の軽減目標を定めた「地震防災戦略」を策定し、地方自治体に対して数値目標等を明示する「地域目標」の策定を求めています。
この地震対策アクションプランの計画の体系としては、愛知県の例によれば、次のような階層構造(ヒエラルキー)により構成されています。①地震防災の「目標(理念)」を樹立し、②その実現に向けた「減災目標」を定め、③減災目標を達成するための「対策の柱」の設定、④対策の柱を支える「アクション項目(施策)」の設定、⑤施策を具現化した「個別事業」の設定という内容構成です。
阪神・淡路大震災や東日本大震災等では、これまでの地震・津波の想定を超える様々な課題が露呈しました。こうした経験等を踏まえ、人的被害を最小限に抑えることを念頭に、総合的な体系を持つ地震対策を、計画的に推進していくための行動計画が地震対策アクションプランになります。
参考文献
愛知県(平成26年12月):第3次あいち地震対策アクションプラン,pp.14,愛知県
(2016年11月07日 初稿)