災害公営住宅整備事業

災害公営住宅の入居者は、原則として同居親族要件(現に同居し、又は同居しようとする親族があること)、入居収入基準、住宅困窮要件(現に住宅に困窮していることが明らかなこと)、その他要件(当該災害発生の日から3年間は、当該災害により住宅を失った者)を満たすことが必要です。

災害公営住宅の家賃は、通常の公営住宅と同様に入居者の収入・世帯構成と住宅の規模・立地等により設定されます。

災害公営住宅の主な整備手法として、直接建設方式、買取り方式、借上げ方式があります。直接建設方式とは、地方公共団体が公営住宅として建設するもので、国の補助は建設費用の2/3です。買取り方式とは、民間事業者等が建設した住宅を地方公共団体が公営住宅として買い取るもので、国の補助は買取り費用の2/3です。借上げ方式は、民間事業者等が所有する住宅について、地方公共団体が公営住宅として借り上げるもので、国の補助は共同施設整備費の2/5です。事業主体となる地方公共団体は、地域の実情に応じた最適な整備手法を選択して各手法の長所を十分生かすことで、災害公営住宅の早期整備を行います。

参考文献
災害公営住宅の整備計画について(宮城県HP)
災害対応資料集(内閣府HP)
災害公営住宅供給の流れ(国立研究開発法人 建築研究所HP)

(2017年02月22日 初稿)

English

Disaster public housing

定義

災害により住宅を失い自ら住宅を確保することが困難な方に対して、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を整備して安定した生活を確保してもらうために、公営住宅法に基づき市町村又は都道府県などの地方公共団体が国の助成を受けて、低廉な家賃で貸し出す公営住宅を整備する事業のことです。