内閣府は、過去の災害の経験等を踏まえ、平成17年に、「避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイドライン」を作成しました。その後、平成23年の東日本大震災や平成26年の広島市における土砂災害等の災害の教訓を踏まえ、平成27年に改定されています。
「避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイドライン」では、市町村が避難準備情報・避難勧告・避難指示の発令基準や住民への伝達方法についてあらかじめ定めておくべき事項が示されており、市町村は一般的に、当該ガイドラインに基づき、各市町村の避難勧告等の判断・伝達マニュアルを作成します。
災害対策基本法において、市町村長は、災害が発生するおそれがある場合等において特に必要と認める地域の居住者等に対し、避難勧告等を発令する権限が付与されています。したがって、市町村長は、その責務として、住民の生命、身体を保護するため、住民が迅速かつ円滑な避難ができるよう、地域の災害のリスクについて十分に確認しておくこととともに、避難勧告等の発令判断の考え方を整理しておくことが重要であることから、避難勧告等の判断・伝達マニュアルを作成します。
なお、避難勧告等の判断・伝達マニュアルは、浸水想定区域・浸水深・土砂災害警戒区域等に変更が生じた場合や、災害実績等を踏まえ、必要に応じて、見直すことが重要です。
参考文献
内閣府(防災担当)(2015):避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイドライン
(2016年11月11日 初稿)