マテリアルリサイクル施設

循環型社会形成推進基本法では、廃棄物等のうち有用なものを「循環資源」と位置づけ、処理の優先順位を①発生抑制、②再使用、③再生利用、④熱回収(主に焼却処理)、⑤適正処分(埋立処分)と定め、ごみの減量化・資源化をより一層進めることを目指しています。

一般家庭や事業所から排出される一般廃棄物のうち、資源ごみや粗大ごみ等は焼却処理、埋立処分する前に循環資源として再生利用を図るため、市町村では以下のマテリアルリサイクル施設で集積・処理しています。
・リサイクルセンター:収集された不燃ごみや粗大ごみを破砕・選別処理し、鉄・アルミ等の金属類を回収し、可燃物、不燃物を選別するとともに、ビン・缶、プラスチック類、紙類等の資源ごみから異物を除去し、種類ごとに選別する施設(粗大ごみ処理施設やリサイクルプラザともいう)。
・ストックヤード:再利用や再生利用するため、選別されたビン・缶、プラスチック類、紙類等の資源ごみ一時保管する施設。
・灰溶融施設:可燃ごみを焼却処理した後に発生する焼却灰を1,200℃以上の高温で溶かし、焼却灰の無害化を図るとともにガラス質の粒状の固形物(溶融スラグ)とする施設。溶かした固まり(溶融スラグ)は道路の路盤材等に再利用される。
・容器包装リサイクル推進施設:容器包装リサイクル法で定められたプラスチック類、ペットボトル、紙類の資源ごみから異物を除去し、種類ごとに選別する施設。
・サテライトセンター:ごみの広域処理を図るために、ごみ焼却施設やリサイクルセンターへのごみの輸送を効率よく行うためのごみ中継施設。

マテリアルリサイクル推進施設は、市町村の循環型社会の形成に必要不可欠なリサイクルの拠点として位置付けられます。

(2019年05月10日 更新)
(2017年02月01日 初稿)

English

Materials Recycling Facilities

定義

マテリアルリサイクル施設とは、環境省の循環型社会形成交付金制度において定められた、不燃ごみ、プラスチックごみ等の資源化施設、資源ごみ等のストックヤード、焼却灰を溶融処理し資源化する灰溶融施設等の廃棄物の資源化に寄与する施設です。