住生活基本計画

平成18年に法が制定された背景には、社会経済情勢の著しい変化により、「『量』から『質』へ」新たな住宅施策への転換の必要性が高まったことがあります。かつては、住宅建設計画法及びこれに基づく住宅建設五箇年計画(昭和41年度より8次にわたり策定、8次計画は平成17年度で終了。)により、国、地方公共団体及び国民が協力し合って住宅を建設することが推進されていました。しかし、本格的な少子高齢化と人口減少の時代に突入し、これまでの「量」の確保を図る住宅施策から、「質」の向上を図る住宅施策へ転換することが必要になりました。

法第2章基本的施策では、①安全・安心で良質な住宅ストック・居住環境の形成、②住宅の取引の適正化、流通の円滑化のための住宅市場の環境整備、③住宅困窮者に対する住宅セーフティネットの構築、といった「質」の向上に関する施策が規定されています。

また、平成28年3月18日には、新たな全国計画が閣議決定され、(1)若年・子育て世帯や高齢者が安心して暮らすことができる住生活を実現すること、(2)既存住宅の流通と空き家の利活用を促進し、住宅ストック活用型市場への転換を加速すること、(3)住生活を支え、強い経済を実現する担い手としての住生活産業を活性化すること、が重点として掲げられています。

住生活基本計画は、今後も社会経済情勢を反映しながら定期的に見直しが行われていきます。

(2016年11月11日 初稿)

English

Living life basic plan

定義

住生活基本計画は、住生活基本法(以下、「法」と言います。)に基づく計画のことを言い、法第15条で、政府が国民の住生活の安定の確保及び向上の促進に関する計画(以下、「全国計画」と言います。)を定めることが義務づけられています。また、法第17条では、都道府県が都道府県計画を定めるものとされており、市町村計画を含めると、3段階の計画になります(「住宅マスタープラン」として策定される場合もあります。)。