人が住まなくなった空家は、持ち主が適切な管理を行わない場合、老朽化により倒壊の危険が出てくるおそれがあります。また、残されたごみの悪臭や腐敗などにより周辺の住環境にも悪影響が出てきます。今後はさらに空家が増えることが予想されており、国の政策として空家対策を進める必要性が高まってきました。
空家等対策計画は、特別措置法の条文で示された「地域住民の生命、身体又は財産を保護する」「生活環境の保全を図る」「空家等の活用を促進する」「空家等に関する施策を総合的かつ計画的に推進する」といった目的を達成するため、国が定めた基本方針のもと市町村が主体で策定します。
計画では、対策の対象となる地区及び空家等の種類、空家等に関する対策に関する基本的な方針、計画期間といった基本的事項の他、空家等の調査に関する事項、所有者等による適切な管理の促進に関する事項、空家等及び跡地の活用の促進に関する事項、特定空家等に対する措置、対処に関する事項、住民等からの空家等に関する相談への対応に関する事項、また、対策を推進するための実施体制に関する事項、その他空家等に関する対策の実施に関し必要な事項を定めるものとされています。
計画の作成及び変更にあたっては、地域住民をはじめ、法務や不動産、建築、福祉等の専門家により組織する協議会で協議できるとともに、住民へ速やかに公表することが定められました。
国及び都道府県は、市町村が空家等対策計画に基づく取組みを適切かつ円滑に実施できるよう、技術的助言や財政上の措置等により支援するものとされています。
(2017年2月22日 初稿)