建築確認台帳

建築確認台帳(Ledger Of Building Certification)は、建築基準法に基づき、建築物などの建築計画が建築基準法令や建築基準関係規定に適合しているかどうかを着工前に審査する行政行為(建築確認)について管理する台帳である。なお、建築確認台帳には建築確認のほかに、計画変更や中間検査・完了検査についても管理することが多い。

例えば、建築物を建築しようとする人は、都道府県や市町村の建築主事または指定確認検査機関に確認申請書を提出し、建築基準法等の基準に適合していることの審査を受けなければならない。この審査に合格すると確認済証が交付され、着工することができる。着工後、都道府県や市町村が指定した建築物(例えば3階以上の建物)については、指定した工程(例えば、2階の床工事)が終了した段階で、建築主事や指定確認検査機関の中間検査を受けなければならない。検査に合格すると中間検査合格証が交付される。最後に工事が完了した段階で、建築主事や指定確認検査機関の完了検査を受けなければならない。検査に合格すると検査済証が交付される。また、建築確認を受けた建築物の計画の変更(例えば敷地面積の増加)をして建築する場合、計画変更の申請が必要となる。

また、台帳記載事項証明書の発行や建築計画概要書の閲覧という行政行為を行うためには、建築確認台帳を管理することが必要である。

例えば、住宅などの建築物を購入したり、賃借するときには、その建築物が建築確認や中間検査、完了検査が行われたものであるかどうかの情報を得ることが重要である。また、周囲で建築が行われようとするときに、その建築物がどのようなものであるかを知りたい場合がある。このような観点から、建築基準法では、建築物の概要や検査等の履歴を記載した建築計画概要書を都道府県や建築主事のいる市町村において閲覧できるようになっている。建築物が建てられて相当の年数が経過する中で建築確認済証や検査済証を紛失される場合は、建築確認済証や検査済証の交付年月日・番号が建築確認台帳に記載されていることを、台帳記載事項証明書として証明するサービスを行っている。

English

Ledger Of Building Certification

定義

この台帳は、建築基準法に基づき、建築物などの建築計画が建築基準法令や建築基準関係規定に適合しているかどうかを着工前に審査する行政行為(建築確認)について管理する台帳である。